法律雑学




 

 息抜きコラムです。お暇な時にでもいかがでしょうか。

 

 

 

 

 

貸金業者等からの提訴にご注意ください!

裁判所からの督促状が届いたらまずはお近くの法律家にご相談ください。

 近年、貸金業者や債権回収会社等が、日本全国の借主に対して一斉に訴訟を提起しています。

 こういった大量の提訴の中には、時効期間を経過した後で、貸金業者等により弁済を強制され、その直後に提訴されている、という案件も相当な数があるようなのです。

 本来、時効期間が経過したら時効が成立したことを主張しなければなりません。これを時効の援用というのですが、時効の援用をせずに時効期間経過後に借金の弁済をしてしまうと、支払いの意思があるとして、時効援用権を喪失してしまう場合があります。

 時効が無効になってしまうかもしれないのです!!

 これを利用して、時効期間は経過しているけれど、時効制度をよく知らない借主に対して、借金の一部弁済を迫って時効援用を阻止しようとする事例がありました。

 裁判所から督促状が届いたらとても驚かれると思いますが、まずは落ち着いて中身を確認し、法律の専門家に話を聞いてみて下さい。当事務所でも相談を承っておりますのでお困りでしたらお気軽にお電話下さいませ。

 

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お金がない時に交番でお金が借りられる法律がある?

 先日お会いした方が「電車代すらなく警察にお金を借りに行ったら断られました。警察はこういう時500円貸さないといけないという法律があるのに!」と言われていました。

 そんな法律があるんだな、と思っておりましたが調べてみると「公衆接遇弁償費」という警察の制度のようで、法律ではないみたいです。

 警察の方が内部規定に従って貸し出しをしているようなのですが、やはり借りたまま返さない人が年々増えているらしく、本当に困っているのか盗もうとしているのかの判断を厳しく運用しているところもあるようです。

 

 

埋蔵金を発見したら誰のもの?

 徳川埋蔵金、夢のある話ですね。実際に埋まっている宝物を掘り出したらそれはどうなるのでしょうか。これは、民法241条に規定がありまして、簡単に説明しますと公告手続きを取り6ヶ月が経ってもその所有者が分からない時は、発見者のものになります。(但し、埋蔵物発見場所が他人の土地である場合はその土地所有者と折半です。)