定款認証の新制度
新制度の対象法人は株式会社、一般社団法人、一般財団法人になります。
平成30年11月30日から会社設立時の公証役場での定款認証に新たなルールが設けられました。
それは、会社成立時に実質的支配者となるべき者について、氏名、住所、生年月日、暴力団員等ではないか、といったことを公証人に申告しなくてはいけません。
実質的支配者とはなんぞや?ですが、こちらは設立した会社を実質的に支配することが可能な人物、株式会社ですと議決権を多く持っている人、になります。株主総会を制する者が会社を制するということでしょうか。
大抵は発起人の方や株主の方になるかと思われます。発起人が法人だったりするとまたややこしくなるのですが、それはまたの機会にいたします。
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