相続は何も財産ばかりではなく、その故人の借金も相続することになりますので、普通に相続をした場合返済の義務があります。
但し、相続放棄の手続きをすることでその借金から逃れることができます。(財産も放棄することとなります)民法では相続放棄ができるのは相続を知ってから3ヶ月以内となっているためご注意ください。
事情によっては、3ヶ月を過ぎていても相続放棄が認められることもありますが、遺産分割協議をするなど、一定の行為で相続放棄できなくなることもありますので、お早めにご相談下さい。
当職としましては、一定の財産がある場合必要であると考えます。
遺産があったばかりに、子供の兄弟姉妹(時には配偶者と子供)仲が悪くなったということはよくありますし、隠し子とは言わずとも、戸籍を辿ると昔養子に出した子供が見つかることもあります。
兄弟仲は良いから大丈夫、と思っていてもその配偶者が入って揉めることもあります。きっちりと遺言で決めてあれば、やはり相続人も受け入れ易いと思いますので、どうぞご検討下さい。
法務局で相続による登記手続きをすることになります。
必要な物は、相続が分かる戸籍一式、相続人の住民票等です。
遺産分割があった場合はその証書が必要となります。
相続登記手続きをご依頼頂きますと、付随して戸籍の取得も当職が代わりに出来ますので、お気軽にお申し付け下さい。
銀行等から来た書類等にそって手続きをして下さい。
その際必要になります戸籍等は、もしも相続登記を当事務所にご依頼頂いた場合、一式返却する戸籍をお使い下さい。
また、不動産手続き等なかった場合、戸籍窓口にて亡くなった方の死亡から出生までつながる戸籍一式を下さいと言って取得して下さい。
上記手続きで分からないことがございましたら、お手伝い致します。
この場合不在者財産管理人を家庭裁判所で選んでもらい、遺産分割手続きを進めることができます。
法律に言う自筆証書遺言、という遺言の作成であれば一人でもできます。
この遺言には、遺言書の内容、日付及び氏名を手書きした上、押印が必要です。
但し、この遺言書は紛失や、誰かに書き換えられたりする可能性がある他、相続開始後にその相続人は「検認手続」を家庭裁判所でする必要があるため、当事務所では公正証書遺言をおすすめしています。
これは公証役場でする遺言で、公証役場で保管され、かつ上記検認の手続きも要りません。
一定の割合が法律で保障されます。これは遺留分というもので、事例中母が既になくなっており、その子供がお兄さんとあなた(妹さん)であると仮定すると、相続財産の4分の1が遺留分として原則保障されます。
ただ、お兄さんが納得されない場合は、裁判手続きとなることもあります。