2019年4月5日


相続法改正について(平成30年)


 

 平成30年に可決された改正相続法は、「昭和55年以来の大幅な見直し」と法務省が謳う大きな改正となっております。正式名称は、「民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律(平成30年7月6日可決・成立、同月13日交付)」と呼ぶのでしょうか?

 

 その骨子は、おおまかに書きますと以下のとおりです。

 

 

1.配偶者居住権制度の設立

 

 

2.遺産分割制度の見直し

 

 

3.遺言制度の見直し

 

 

4.遺留分制度の見直し

 

 

5.相続の効力の見直し

 

 

6.相続人以外の方の貢献考慮

 

 

それらのための方策となっています。

 

 

参考:(法務省HP)民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律等の概要について

 

 

 法律が有効になるのは、原則として、令和元年7月1日の予定です。

 

 

 そんな中、実は平成31年1月13日に上記3の遺言制度の見直しの中で一部有効になった規定があります。

 

 

 こちらについて記事もこれから書いていきたいと思います。