事例は、相続が発生し、その妻と長男、長女が相続する事例です。
なお、遺産分割をする必要があるのは、遺言がない場合です。
相続人間で話し合いを行い、誰がどの遺産を受け取るかを決めることです。
例えば、自宅は妻が相続し、預貯金は長男長女が半分ずつ相続する、のように話し合うことになります。
民法には法律で定められた相続分(事例では、妻2分の1,長男長女がそれぞれ4分の1)がありますが、その相続分に関わらず、自由に相続分を決めることができます。ただし、相続人全員の同意で決めることに注意してください。
①書面化すること
話し合いが円満に終わったら、必ず文書化をしてください。
遺産分割の内容を明記し、相続人全員が実印を押印してください。
また、遺産分割協議書を相続人の人数分作成し、相続人全員がその通数分印鑑証明書をつけて相続手続に使用してください。
②争わないこと
遺産分割で大切なことは、争わないことです。特に相続税が発生する相続では、10ヶ月以内という遺産分割の期限があります。相続手続を円滑に進めるに当たっては、小さなことは気にせずに進めて行く方が、相続人間の利益が大きいと思います。(遺産分割なしで相続税申告を行い、後に修正申告をする手法もありますが、この内容は税理士にご確認ください)
ただ、どうしても納得出来ない場合は書類に押印をせずに弁護士へ相談した方が良いと思います。
以下のようなケースが多いと思います。
・少ない相続分を強制される
・親の介護や家業手伝いの貢献が認められない
・過去の学費や結婚資金等で明らかな差別があった
・他の相続人が、亡くなった被相続人の通帳からお金を横領していた
遺産分割を争う場合、最終的には家庭裁判所で調停を行うことになりますが、時間がかかることも多く、弁護士費用、心労・ストレスが長期に続くことや、調停委員から心ない言葉をぶつけられるなどマイナス面は多いです。弁護士に相談しながら、自分はどこまで請求するか、どこまでの期間耐えられるかを確認してください。
相続をしたくない、関わりたくないというご相談も増えています。その場合は、家庭裁判所で相続放棄手続を行ってください。家庭裁判所で、申述書(申請書)のひな形が公開されています。内容もシンプルで自分でも取り組みやすいと思います。※相続を知ったときから3ヶ月以内という時間制限がありますのでご注意ください。
(https://www.courts.go.jp/saiban/syurui/syurui_kazi/kazi_06_13/index.html)
手続きが面倒な場合や、そもそも疎遠で亡くなったことをしったのは、死亡から3ヶ月過ぎてしまっていた、のような場合はご相談ください。司法書士事務所では、書類作成業務を行うことが可能です。
遺産分割協議書の作成例につきましては、以下の法務局のウェブサイトからご確認ください。(登記手続ハンドブック 相続登記編)