不動産の名義変更(相続登記)


 不動産の名義変更にかかる費用につきましては、報酬部分と、税金部分(登録免許税)があります。

 

 

1.税金(登録免許税)について

 相続を原因として、不動産の名義を変更する場合、税率は固定資産税評価の0.4%となります。

 

 ※固定資産税評価についてはコチラ

 

 仮に不動産の評価額が1000万円だった場合、相続により名義変更をすると4万円を税金として納めることになります。

 

 

2.報酬等について

●最も安くなる場合

 

 金49,800円  (総費用は上記税金を加える。税別

 

 条件  ・お客様に全ての必要戸籍等を集めて頂く。

     ・名義を変える不動産が2つまで

     ・不動産の管轄法務局が同じであること。

     ・不動産の価格が500万円以内
     ・相続人が1名のみ

 

 

戸籍取得も含めて全てご依頼頂く場合

(平日役所に行けなかったり、県外から戸籍を取り寄せる必要があったり、全部お任せしたい場合に便利です。)

 

 金104,600円  (総費用は上記税金や戸籍取得実費を加える。税別

 

条件 ・不動産の管轄法務局が同じであること

   ・不動産の価格合計額が、3000万円を超えないこと

 

その他加算がある場合

 

 

 管轄法務局が違う不動産がある場合

 

   → +30,000円(税別)

 

 

 法定相続情報を取得する場合

  

   → +19,800円(税別)