不動産の名義変更


 不動産の名義変更にかかる費用につきましては、報酬部分と、税金部分(登録免許税)があります。

 

 

1.税金(登録免許税)について

 相続を原因として、不動産の名義を変更する場合、税率は固定資産税評価の0.4%となります。

 

 ※固定資産税評価についてはコチラ

 

 仮に不動産の評価額が1000万円だった場合、相続により名義変更をすると4万円を税金として納めることになります。

 

 

2.報酬等について

●最も安くなる場合

 

 金6万5,000円  (総費用は上記税金を加える)

 

 条件 ・お客様に全ての必要戸籍等を集めて頂く。

     ・名義を変える不動産が2つまで

     ・不動産の管轄法務局が同じであること。

 

 

戸籍取得も含めて全てご依頼頂く場合

(平日役所に行けなかったり、県外から戸籍を取り寄せる必要があったり、全部お任せしたい場合に便利です。)

 

 金80,000円  (総費用は上記税金を加える)

 

条件 ・戸籍6通まで

    ・不動産が2つまで

    ・不動産の管轄法務局が同じであること

 

その他加算がある場合

 

 戸籍が6通を超える場合

 

   →1~5通増える毎に +10,000円

 

 不動産が3つを超える場合(管轄法務局は同じ)

 

   →不動産が1つ増えるごとに +1,050円

 

 管轄法務局が違う不動産がある場合

 

   → +20,000円