2022年4月1日


相続における登録免許税免除の特例


令和4年4月1日より、以下のような場合において、相続登記の登録免許税が免除されます。

 

1.亡くなった方名義での土地の相続登記

 相続登記の登録免許税が免除されます。もともと平成30年4月1日からこの特例がありましたが令和7年3月31日まで延長されました。相続が複数発生している場合において「亡くなった方名義でする相続登記」かつ「土地のみ」が条件です。建物は免除されないことにご注意下さい。

 

2.不動産の価格が100万円以下の土地の相続登記

 不動産の価格とは、固定資産税評価額になります。市役所等で取得する評価証明書や、毎年送付される固定資産税通知書等で確認ができます。また、上記1と同様に土地のみが条件となります。

 

 

 

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