3.兄弟や甥姪が相続する場合


 相続登記につき、必要な資料は、以下のとおりです。

□ 亡くなった方の出生から死亡までの戸籍一式

  (戸籍、除籍、改正原戸籍等)

 

□ 亡くなった方の両親それぞれの出生から死亡までの戸籍一式

  (戸籍、除籍、改正原戸籍等)

 

□ (既に死亡した兄弟姉妹がいる場合)

  亡くなった方の死亡した兄弟姉妹の出生から死亡までの戸籍一式

 

□ 亡くなった方の死亡時の住所が分かるもの

  (住民票又は、住民票の除票、戸籍附票の除票等)

 

□ 相続人全員の現在戸籍 ※故人が亡くなった後に取得したもの

 

□ 相続人の住民票 ※不動産を取得する方のみ

 

□ 相続人全員の印鑑証明書

 

□ 不動産の評価証明書又は、納税通知書

 

※兄弟姉妹、甥姪が相続人の場合、戸籍の広域請求はできません。必要な戸籍はそれぞれ管轄の役所で取得してください。