2022年5月13日


相続登記の流れ(自分で相続①)


自分で相続登記を申請したい!という方への記事です。大まかな流れを書いています。

自分で出来る?相続登記コーナー

1.「相続登記の流れ(自分で相続①)」 今ココ!

2.「物件の確認(自分で相続②)

3.「相続人は、だれ?(自分で相続③)」

4.「相続登記書類作成(自分で相続④)」

5.「法務局への申請(自分で相続⑤)」

 

 

1.物件の確認

 

 

まずは、名義変更をするべき不動産を確認しましょう。

そのために、以下の書類を集めます。

①固定資産税通知書

②登記識別情報(権利証)※被相続人の所有物から探します

③名寄帳

④評価証明書

⑤履歴事項全部証明書(登記簿謄本)

 

→ 詳細は、「物件の確認(自分で相続②)

 

 

 

2.相続人の確認

 

次に、誰が相続人かを確認します。そんなの、自分と兄弟だけだよ、と思われても戸籍を集めて確認します。(法務局への提出書類にもなります)

 

大きく分けて、①子供が相続、②親、祖父母が相続、③兄弟が相続のパターンがあり、配偶者(結婚相手)は常に相続人になります。

 

→ 詳細は、「相続人は、だれ?(自分で相続③)」

 

 

 

3.相続登記書類の作成

 

物件と相続人の確認が終わったら、次は書類を作成します。

 

具体的には、以下の3点です。

 

①登記申請書

②家系図

③遺産分割協議書(相続人複数時のみ)

 

→ 具体的な作成は、「相続登記書類作成(自分で相続④)」

 

 

 

4.法務局への申請

 

上記書類を取り揃えて管轄法務局に申請します。必要書類、申請する管轄や、完了後の受け取り等は、「法務局への申請(自分で相続⑤)」