2022年5月  日


物件の確認(自分で相続②)


自分で相続登記を申請したい!という方への記事です。相続物件(不動産)の確認について書いていきます。

 

自分で出来る?相続登記コーナー

1.「相続登記の流れ(自分で相続①)」 

2.「物件の確認(自分で相続②)」 今ココ!

3.「相続人は、だれ?(自分で相続③)」

4.「相続登記書類作成(自分で相続④)」

 

5.「法務局への申請(自分で相続⑤)」

 

 

それでは、以下の書類を集めましょう。相続登記申請に必須となる書類は、下記④と⑤があれば良いのですが、他の書類を集める意味は、ご自身の知らない相続不動産がないかを確認するためです。

 

 

 

 

①固定資産税通知書

②登記識別情報(権利証)※故人の所有物から探します

③名寄帳

④評価証明書

⑤履歴事項全部証明書(登記簿謄本)

 

 

 

1.相続する不動産はどれですか?

 

家の相続といっても、戸建てのご自宅でしたら、建物、土地に加え私道持分があったり、土地が複数に分かれていたりします。マンションによっては、敷地の土地が別の登記簿となっていることもあります。家を相続するためには、それら全てを名義変更しなければいけませんので、上記書類を集めて確認します。

 

 

→ 私道持分の変更をしていなかった!

→ マンションの底地名義を変更していなかった!

→ 自宅とは別に投資用マンションがあった!

→ 苦労して相続人全員から印鑑をもらったのに、追加でもらいなおし・・・

 

このような事態を防ぎましょう。

 

 

2.固定資産税通知書について

 

毎年5月~7月に各役所から届く、固定資産税の通知です。故人宛の郵便で届くと思いますので、その明細を見ることで物件の確認ができます。また、固定資産税評価額が記載されていれば、法務局によりますが、そのまま④評価証明書の代わりに登記の必要書類とすることができます。

 

注意点は、非課税物件が掲載されないことが多い点です。例えば、宅地の私道持分については、非課税なため載らないことがほとんどです。

 

また、役所ごとに発行される点もご注意ください。

 

 

3.登記識別情報(権利証)について

 

故人の所有していた登記識別情報又は登記済証(権利証)がありましたら、物件の確認に便利です。故人が不動産を取得した際の物件全ての登記識別情報や登記済証が同封されている可能性が高いからです。また、故人住所の関係で登記必要書類となることもあります。

 

登記識別情報は、法務局によって違うのですが、特定の指定日以降に不動産の権利を手に入れた場合に発行されるものです。現在不動産を取得した場合には原則として必ず発行されます。物件1つ、所有者1人につき各1枚発行されているA41枚の用紙です。単純に枚数で物件の数が確認できます。

 

登記済証は、上記登記識別情報に切り替わる前に発行されていた、不動産の権利を手に入れた場合に発行されるものです。多くは、登記申請書に法務局受付の朱印が押されたものとなります。こちらは、登記申請書などに不動産の表示がありますので、物件を確認することができます。

 

登記識別情報や登記済証等のいわゆる権利証は、物件の確認に便利なのですが、別で取得した不動産があったり、一度取得したものの手放した不動産がある場合もあります。後記全部事項証明書で現在所有者を必ず確認してください。

 

 

4.名寄帳について

 

名寄帳は、各役所において発行する故人名義の不動産すべてが一覧となった証明書です。固定資産税通知書と違い、非課税の物件も出てきますので私道や農地、森林などの確認がしやすいです。注意点は、役所ごとに取得する必要があるところです。他に私道等の不動産がないかの確認や、故人が〇〇市に不動産があると言っていたような・・・という場合に利用します。

 

 

 

5.評価証明書について

 

評価証明書とは、固定資産評価証明書のことで、都税事務所や各役所にて取得します。登記申請時の添付書類となっていますので、原則として必ず取得します。東京法務局以外は、上記①固定資産税通知書をもって代えることが出来る場合があります。(実際に相続登記を申請する法務局へ確認して下さい)

注意点は、上記でも触れましたが、非課税不動産が載ってこないことです。

 

 

 

6.履歴事項証明書(登記簿謄本)について

 

あああ