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1.各種資料集め ※配偶者(故人の夫や妻)は常に相続人
4.登記申請(書面作成・法務局へ提出)
5.登記完了
※ 遺言執行者がある場合、遺言執行者が業務を行います。
遺言執行者ではない相続人は、遺言執行者に業務をお願いしてください。
遺言執行者が行う業務
3.登記申請(書面作成・法務局へ提出)
4.登記完了
なお、遺言執行者になった相続人が専門職へ依頼することも可能です。
当然その費用は、相続にかかる共通経費だとは思いますが、事前に他の相続人に専門職への依頼について一言かけておいた方が丁寧です。