相続登記につき、必要な資料は、以下のとおりです。
☐ 亡くなった方の出生から死亡までの戸籍一式
(戸籍、除籍、改正原戸籍等)
□ 亡くなった方の死亡時の住所が分かるもの
(住民票又は、住民票の除票、戸籍附票の除票等)
□ 相続人全員の現在戸籍 ※故人が亡くなった後に取得したもの
□ 相続人の住民票 ※不動産を取得する方のみ
□ 相続人全員の印鑑証明書
□ 不動産の評価証明書又は、納税通知書
※令和6年3月1日より、戸籍の広域請求が始まりました。
最寄りの役所で相続に必要な戸籍を全て(県外の除籍などを含む)取得できます。
ただ、現在、どの役所でも即日全て発行とはいかないようです。
□ 亡くなった方の出生から死亡までの戸籍一式
(戸籍、除籍、改正原戸籍等)
□ 亡くなった方の死亡時の住所が分かるもの
(住民票又は、住民票の除票、戸籍附票の除票等)
□ 相続人全員の現在戸籍
※故人が亡くなった後に取得したもの
※父母・養親が相続人。
父母養親の世代がいなければ、祖父・祖母の世代。
□ 相続人の住民票 ※不動産を取得する方のみ
□ 相続人全員の印鑑証明書
□ 不動産の評価証明書又は、納税通知書
※令和6年3月1日より、戸籍の広域請求が始まりました。
最寄りの役所で相続に必要な戸籍を全て(県外の除籍などを含む)取得できます。
ただ、現在、どの役所でも即日全て発行とはいかないようです。
□ 亡くなった方の出生から死亡までの戸籍一式
(戸籍、除籍、改正原戸籍等)
□ 亡くなった方の両親それぞれの出生から死亡までの戸籍一式
(戸籍、除籍、改正原戸籍等)
□ (既に死亡した兄弟姉妹がいる場合)亡くなった方の
死亡した兄弟姉妹の出生から死亡までの戸籍一式
□ 亡くなった方の死亡時の住所が分かるもの
(住民票又は、住民票の除票、戸籍附票の除票等)
□ 相続人全員の現在戸籍 ※故人が亡くなった後に取得したもの
□ 相続人の住民票 ※不動産を取得する方のみ
□ 相続人全員の印鑑証明書
□ 不動産の評価証明書又は、納税通知書
※兄弟姉妹、甥姪が相続人の場合、戸籍の広域請求はできません。
必要な戸籍はそれぞれ管轄の役所で取得してください。