各種資料集め


 相続登記につき、必要な資料は、以下のとおりです。

1.子供及び配偶者が相続

(遺言がなく、遺産分割協議をする場合)

☐ 亡くなった方の出生から死亡までの戸籍一式

  (戸籍、除籍、改正原戸籍等)

□ 亡くなった方の死亡時の住所が分かるもの

  (住民票又は、住民票の除票、戸籍附票の除票等)

□ 相続人全員の現在戸籍 ※故人が亡くなった後に取得したもの

□ 相続人の住民票 ※不動産を取得する方のみ

□ 相続人全員の印鑑証明書

□ 不動産の評価証明書又は、納税通知書

※令和6年3月1日より、戸籍の広域請求が始まりました。

最寄りの役所で相続に必要な戸籍を全て(県外の除籍などを含む)取得できます。

ただ、現在、どの役所でも即日全て発行とはいかないようです。

2.尊属が相続 ※遺言がない場合

(子供が亡くなり、親が相続する場合)

□ 亡くなった方の出生から死亡までの戸籍一式

  (戸籍、除籍、改正原戸籍等)

□ 亡くなった方の死亡時の住所が分かるもの

  (住民票又は、住民票の除票、戸籍附票の除票等)

□ 相続人全員の現在戸籍 

  ※故人が亡くなった後に取得したもの

  ※父母・養親が相続人。

   父母養親の世代がいなければ、祖父・祖母の世代。

□ 相続人の住民票 ※不動産を取得する方のみ

□ 相続人全員の印鑑証明書

□ 不動産の評価証明書又は、納税通知書

※令和6年3月1日より、戸籍の広域請求が始まりました。

最寄りの役所で相続に必要な戸籍を全て(県外の除籍などを含む)取得できます。

ただ、現在、どの役所でも即日全て発行とはいかないようです。

3.兄弟や甥姪が相続する場合

□ 亡くなった方の出生から死亡までの戸籍一式

  (戸籍、除籍、改正原戸籍等)

□ 亡くなった方の両親それぞれの出生から死亡までの戸籍一式

  (戸籍、除籍、改正原戸籍等)

□ (既に死亡した兄弟姉妹がいる場合)亡くなった方の

  死亡した兄弟姉妹の出生から死亡までの戸籍一式

□ 亡くなった方の死亡時の住所が分かるもの

  (住民票又は、住民票の除票、戸籍附票の除票等)

□ 相続人全員の現在戸籍 ※故人が亡くなった後に取得したもの

□ 相続人の住民票 ※不動産を取得する方のみ

□ 相続人全員の印鑑証明書

□ 不動産の評価証明書又は、納税通知書

※兄弟姉妹、甥姪が相続人の場合、戸籍の広域請求はできません。

必要な戸籍はそれぞれ管轄の役所で取得してください。