1.子供及び配偶者が相続

(遺言がなく、遺産分割協議をする場合)


 相続登記につき、必要な資料は、以下のとおりです。

□ 亡くなった方の出生から死亡までの戸籍一式

  (戸籍、除籍、改正原戸籍等)

 

□ 亡くなった方の死亡時の住所が分かるもの

  (住民票又は、住民票の除票、戸籍附票の除票等)

 

□ 相続人全員の現在戸籍 ※故人が亡くなった後に取得したもの

 

□ 相続人の住民票 ※不動産を取得する方のみ

 

□ 相続人全員の印鑑証明書

 

□ 不動産の評価証明書又は、納税通知書

 

※令和6年3月1日より、戸籍の広域請求が始まりました。最寄りの役所で相続に必要な戸籍を全て(県外の除籍などを含む)取得できます。ただ、現在、どの役所でも即日全て発行とはいかないようです。