相続登記にあたって、相続する不動産を特定する必要があります。
例えば、ご両親の自宅を相続する際、住所を書いて、ここを相続しました、と法務局へ登記申請をしても、修正をさせられることになります。
また、相続手続の前提となる登記簿謄本を取得するのにも地番が必要となります。
法務局への登記申請や、相続する不動産の評価額を調べる時にも、
「地番や家屋番号」が必要になります。
では、地番や家屋番号を調べるにはどうすれば良いのでしょうか。
マンションは、法務局へ電話をすることで教えてもらうことが出来ます。そのマンションがある市町村を管轄する法務局へ電話をしてください。
埼玉であれば、以下のリンク
https://houmukyoku.moj.go.jp/saitama/table/shikyokutou/all.html
マンションには、敷地権という底地があり、登記申請のためにはその敷地である土地の地番も、評価証明書取得のために必要となりますが、教えてもらった家屋番号を基に登記簿謄本を取得することで、敷地の地番を確認することができます。
不動産を所有している方には毎年、固定資産税課税明細書が届きます。
役所によって名称がまちまちなので分かりづらいのですが、数枚の冊子になっていて、土地や建物と色々な数字が載っているページや税金明細が分かるようになっている書類になります。
埼玉県川口市では、「固定資産税・都市計画税納税通知書」という名称になっています。
この書類には、地番や家屋番号が記載されていますので、ここで確認することができます。
相続する不動産を管轄する法務局にはブルーマップという地図が備え付けられており、自由に閲覧することができます。ここで相続する不動産住所を基に地番を調べることが可能です。
民事法務協会がオンラインで登記簿謄本と同内容を提供しているサービスがあります。(https://www1.touki.or.jp/)
このウェブサイトに登録ができましたら、「不動産請求」の項目に「地番検索サービス」という項目があり、ここに住所を打ち込むことで地番を調べることができます。ただし、対応していないエリアもありますので、注意してください。
地番とは、法務局で登記に使われている昔からの住所、と考えて頂ければおおむね間違いないのですが、普段使うものではありませんので、難しいかもしれません。上記のような手段で調べて、相続登記の準備を進めましょう。
なお、司法書士事務所へ相続登記を依頼する際は、
その事務所が調べますのでご自身でお手間をかけて調べずに、
お任せしてください。