会社登記について


1.会社の登記簿に変更があった場合すぐにしないといけませんか?

 会社の登記は義務となっておりますので、登記事項に変更があった場合2週間以内に登記をする必要があります。

 よく忘られている登記に、役員の住所変更・退任・死亡の登記があります。

最悪の場合、遅れて登記をした後に罰金が来ることがありますのでご注意下さい。

 

 

2.有限会社は株式会社へ変更したほうがいいのでしょうか?

 有限会社には、事務手続き上のメリットがありますので、通常の場合そのまま有限会社でも問題ないかと思います。

 

 平成18年の会社法施行で有限会社の設立はできなくなりました。建前上は有限会社も株式会社となっているのですが、株式会社と違う点がいくつかあります。

 

 有限会社のメリットとして役員の法定の任期がないことや、決算公告義務等がないことがあります。デメリットとしては取締役会を置くことができない、株式会社と比べ信用力が劣る場合がある、他の会社を合併できない(吸収されることはできます。)株主総会の特別決議要件が重い等があります。

 

 有限会社を株式会社へ移行する場合の費用は、資本金の変更が無い場合で通常は印紙代6万円+報酬(当事務所ですと6万円程度(定款作成込))+謄本・登記簿確認1497円です。

 

 

3.昔と違って今は、取締役が1名でも良いと聞きましたが本当ですか?

 はい。本当です。現在設立する会社は取締役1名からでも設立可能です。

 

 ただし、平成18年よりも前に設立された会社の中には、取締役会設置会社となっている会社があり(登記簿下部に取締役会設置会社とあればそうです)、その場合取締役3名以上、監査役1名以上が必ず必要となります。

 

 また上記場合でも取締役会及び監査役制度を廃止する手続きを取ることで、取締役1名の会社とすることが出来ます。この場合の費用は通常登録免許税7万円+報酬(当事務所ですとだいたい4万5千円程度)+謄本・登記簿確認費用947円です。