誰が相続人になるかは、民法に定められています。まずは、配偶者は全て相続人になります。配偶者とは、夫や妻のことで、内縁関係を含みません。あくまで、夫婦として入籍している配偶者です。
ただし、相続人全員に共通なのですが、亡くなった方(被相続人)や他の相続人を故意に死なせたり、亡くなった方を脅迫したり騙して遺言を書かせた、あるいは遺言書を偽造したり、捨てたり隠した人は、相続人にはなれません。(相続人の欠格事由 民法891条)
配偶者以外の相続人は、以下の順位で相続人となります。(民法887条)
1.子ども(養子を含みます)
2.親世代
3.兄弟姉妹
つまり、子どもがいたら、子どもが相続し、親世代や兄弟姉妹は相続しません。子どもがなく、親世代がいたら、兄弟姉妹しません。子どもがなく、親世代もいない場合(ご逝去)、初めて兄弟姉妹には相続権が発生する、という順番形式となっています。
では、子どもが親よりも先に亡くなっているので、必ず親世代へいくか、となると子どもにさらに子ども(亡くなった方から見て孫)がいる場合はその孫が相続するので、親世代や兄弟には相続権がありません。さらに孫が亡くなっていてひ孫がいるとそのひ孫が相続人となります。
また、兄弟姉妹が相続人になっている場合に、亡くなった方よりも先に亡くなった兄弟姉妹がいる場合、同様にその子ども(亡くなった方の甥や姪)が相続します。このように親の代わりに子どもが相続することを代襲相続といいます。
ただし、兄弟姉妹の子どもが代襲相続できるのは、1代限りとなっていて、亡くなった方の兄弟姉妹、甥姪がすでに亡くなっているケースでは、その甥姪の子どもは相続権がないことに注意が必要です。