2019年1月15日
おはようございます。合格通り司法書士事務所、補助者の兵頭です。
新制度の対象法人は株式会社、一般社団法人、一般財団法人になります。
平成30年11月30日から会社設立時の公証役場での定款認証に新たなルールが設けられました。
それは、会社成立時に実質的支配者となるべき者について、氏名、住所、生年月日、暴力団員等ではないか、といったことを公証人に申告しなくてはいけません。
これは、実質的支配者を把握することなどにより、その会社の透明性を高め、暴力団員等による会社の不正使用(マネーロンダリング、テロ資金供与等)を抑止することが目的のようです。
ダミー会社を使って悪いことをする、というのは映画等で見たことがありますね。
ただ、逃走犯が待てと言われて待つわけはなく、暴力団員本人が暴力団員です!と申告することはないと思いますので、定款認証を受けて設立しているからといって安心せずに注意していく事は必要かと思います。
では、実質的支配者とはなんぞや?ですが、こちらは設立した会社を実質的に支配することが可能な人物、株式会社ですと議決権を多く持っている人、になります。
大抵の場合は発起人の方や株主の方になるかと思われます。
当事務所では昨年12月に会社を設立したいというお客様がおりまして、定款認証を進めようと公証役場に電話したのがちょうど11月29日でした。
公証役場の方から明日から新制度が始まりますので実質的支配者の申告を…と言われて慌てて申告書を作成しました(笑)
定款の内容を確認してもらうとともに、実質的支配者の申告書も提出し、無事に定款認証を終えられました。
発起人が法人だったりするとまたややこしくなるのですが、当事務所で扱う事がありましたらまたご報告させていただきます。
会社を設立しようと考えている方には何だか難しいと思われるかもしれませんが、公証役場の方が優しく教えてくださいますので、まずは公証役場のホームページを見たり、電話したりしてみてください。
それでも面倒だという方や、やっぱり分からなかったという方は当事務所までご連絡していただきましたらご説明いたしますので、お気軽にどうぞ。
カテゴリ:2019年