2019年5月17日
作成例を以下記載します。
Aさんには、子供が二人いて、BさんとCさんとします。Aさんは自分の相続時にBさんとCさんが喧嘩しないよう遺言を残すことにしました。
Bさんには、自宅の土地と建物、それからx銀行とy銀行の通帳の中にあるお金を相続させたいと考えています。
Cさんには、現在賃貸に出している都内マンションとz銀行の通帳のお金、それから現金を相続させたいと考えています。
早速書いてみましょう。当事務所おすすめの書き方の一例を以下記載します。
①まずは、A4用紙サイズの別紙1を作ります。
別紙1
1.土地(地番等の記載省略)
2.建物(家屋番号等の記載省略)
3.x銀行 ●●支店 普通 名義●●
口座番号 xxxxxxx
の預貯金全て
4.y銀行 ●●支店 普通 名義●●
口座番号 xxxxxxx
の預貯金すべて
②次は、A4用紙サイズの別紙2をつくります。
別紙2
1.マンション(特定の表記省略)
2.z銀行 ●●支店 普通 名義●●
口座番号 xxxxxxx
の預貯金全て
3.死亡時に存する現金の全て
③これまでの別紙1と別紙2をプリンター等で印刷します。そしてページ全てに署名して実印を押します。例えば別紙1が数枚になり、両面印刷したとしても、その両面に署名押印が必要ですので、ご注意ください。
いよいよ遺言を書きます。ここからは、全て手書きの遺言となりますのでご注意ください。
遺言書
私は、以下のとおり遺言します。
1.長男Bに別紙1の財産全てを相続させる。
2.長女Cに別紙2の財産全てを相続させる。
(※遺言執行者や祭祀承継については省略しています)
令和●●年●月●日
住所 ●●
A (実印押印)
※書き間違えた場合は、原則として新しい紙で書き直して下さい。一応修正の方法はありますが、これくらいの文量でしたら書き直した方が楽です。
最後に遺言書と別紙1と2をホッチキスで止め、各ページに割印をして下さい。
こちらで出来上がりです。上記は一例ですので、詳細は、法務省:自筆証書遺言Q&Aをご覧ください。
また、遺言書は原則として公正証書で作成することをおすすめしています。自筆で作る際も、極力専門家の確認をもらった方が良いと思います。
公正証書で遺言を作る場合には公証役場又は法律事務所へ問い合わせをしてみてください。
当事務所でも遺言作成のお手伝いを致しますので、お気軽にご連絡ください。初回は相談料無料となります。