2020年6月16日


自筆遺言証書保管制度について①


 

 2020年7月10日から、新しく、自筆遺言証書を法務局にて保管する制度が始まります。

 

 このブログでは、以下の項目について説明します。

 

1.他の遺言と違うところは?(費用込)

2.どこに申請する?

3.自分で準備する遺言書の様式は?

4.郵送で作成できるか?

5.必須の書類は?(身分証明書に注意)

6.保管期間は?

7.思いついたらすぐ作れる?

 

 

 

1.他の遺言と違うところは?

 

  他の遺言との簡単な比較は、以下のとおりです。

 

 

 

上記、費用につきましては、ご自身で全て手続きをする場合の費用です。

 

 

自筆遺言の法務局保管時に、申請書作成と遺言の内容確認を当事務所で行う場合、金5万円+税が発生します。

 

 

専門家による内容確認の一番のメリットは、上記遺言者死亡時の効果です。これまで、当職事務所では不完全な遺言で、相続人が困る案件が多数ありました。

 

 

不動産につき、私道の記載が漏れていたり、金融機関による文言の上げ足を取るような対応(遺言があっても相続人全員の実印及び印鑑証明書を執拗に迫られる)をされたりと、ご自身で作成されると推定相続人(子供等)に不利益が出る場合が本当に発生します。

 

 

ですので、公証役場で遺言を作成するか、弁護士や司法書士等の専門家の確認を受けることをお勧めいたします。

 

 

 

2.どこに申請する?

 

 

どこに申請するかにつきましては、以下の法務省のサイトに記載されています。

 

 

http://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00010.html

 

 

法務局につきましては、法務局、地方法務局、支局において遺言の保管業務を行っています。出張所は扱っていません。

 

 

そうしますと、例えば、埼玉県川口市にお住まいの方が遺言を作成する場合、公正証書であれば、川口駅前に川口公証役場があり、そこで作成できますが、自筆遺言の法務局保管については、埼玉地方法務局(最寄り駅:埼京線与野本町駅)が最寄りになりますので、距離が遠い点が不便です。

 

 

対して私の故郷、長崎県五島市(福江島)在住の方が遺言を作成する場合は、法務局保管であれば五島支局へ車で行けば遺言が作れますが、公正証書で作る場合、4時間かけてフェリーで長崎に行かないといけません。

 

 

距離の問題でいえば、地方在住の方が法務局保管制度をつかいやすいかもしれませんね。

 

 

 

続きは、次のブログで。