平成30年4月12日
タイトルの件、大きく分けると以下3つの改正がありました。
①手書きの遺言書(自筆証書遺言)について、財産目録等が手書きでなくても良くなった変更
②遺言執行者の権限の変更・明確化
③法務局において、手書きの遺言書を保管できる制度の開始 *別法律
このうち、1の財産目録等が手書きでなくても良くなった旨、以下に説明します。
そもそも、手書きの遺言書は、民法968条に決められているルールに従って作らなければ無効となります。
①遺言書のすべての文章を手書きで書くこと。
②日付を手書きで書くこと。
③手書きで氏名を書くこと。
この3つを全て守らなければ無効でした。書き間違えた場合は、書き直すか、民法968条2項の規定に従って変更しなければ同じく無効です。
今回の改正は、財産目録等の部分のみが手書きでなくても良くなったということで、上記①が一部変更になりました。
改正された民法968条2項は、おおまかに言うと、「手書きで書いた遺言書に、その遺言書と一体として相続財産の財産目録を添付する場合、その目録は手書きでなくても有効とする。但し、その手書きでない財産目録には全てのページに署名押印をしなければ無効である。」ということになります。
この新しい方式の遺言の作り方を解説した記事も書きたいと思います。