2019年4月26日
取締役の解任について
今回は取締役の解任についてです。会社法の条文は、分かりにくい部分があり、実際のところどうなの?という質問がよくありますので少しまとめてみました。
取締役の解任については、いつでも株主総会の決議で解任できる、とされています(会社法339条1項)
その株主総会の決議要件は、法律の文章通りですと、
議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数が必要とされています(会社法341条)
かみくだいて言うと、51%(過半数)の議決権のある株主が出席して、その出席した株主の議決権中51%の賛成があれば良いということです。1人の社長が株式51%を所有していれば、取締役は全て1人で解任できてしまう、ということになります。
ただし、定款において決議要件を加重していたり、(ほぼないと思いますが)累積投票を導入している会社においては、実際の現状をよく確認する必要があります。
また、いつでも解任ができるとはいえ、正当な理由がないと解任された取締役から損害賠償請求をされることがあります(会社法339条第2項)
実際の条文をどうしてこういう書き方をしているかと解読していると、中々に時間つぶしになりますし、他の条文の再確認にもなるのですが、おそらくほとんどの方は楽しめないと思いますので、ここまでとさせて頂きます。
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