不動産の名義変更にかかる費用につきましては、報酬部分と、税金部分(登録免許税)があります。
相続を原因として、不動産の名義を変更する場合、税率は固定資産税評価の0.4%となります。
※固定資産税評価についてはコチラ
仮に不動産の評価額が1000万円だった場合、相続により名義変更をすると4万円を税金として納めることになります。
●最も安くなる場合
金6万5,000円 (総費用は上記税金を加える)
条件 ・お客様に全ての必要戸籍等を集めて頂く。
・名義を変える不動産が2つまで
・不動産の管轄法務局が同じであること。
●戸籍取得も含めて全てご依頼頂く場合
(平日役所に行けなかったり、県外から戸籍を取り寄せる必要があったり、全部お任せしたい場合に便利です。)
金80,000円 (総費用は上記税金を加える)
条件 ・戸籍6通まで
・不動産が2つまで
・不動産の管轄法務局が同じであること
●その他加算がある場合
戸籍が6通を超える場合
→1~5通増える毎に +10,000円
不動産が3つを超える場合(管轄法務局は同じ)
→不動産が1つ増えるごとに +1,050円
管轄法務局が違う不動産がある場合
→ +20,000円