先日仕事で債権の消滅時効の援用をすることになった案件がありました。
債権の消滅時効は原則10年ですが、民法等にはさらに細かく分かれています。
(業者からの借金は5年、医療費3年、商品代金2年等々)
ではそれらの期間が経過してしまえばもう払わなくて良いのかというと、場合によっては時効の援用ができなくなることがあります。(時効成立後一部弁済してしまった場合等)
そのことを悪用する業者さんに対して、さらに時効の援用を認める場合もあります。(一部弁済をすればもう残債務はないと騙した場合等)
何気にしっかりと決められているような消滅時効についても、状況に応じて認められない場合もあるということをお忘れなく。気になったら専門家までご相談下さい。
コメントをお書きください