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NPO法の一部改正

最近妙に冷え込みますね。皆様体にお気をつけ下さい。

 

今日はNPO法一部改正(平成24年4月1日施行)についてです。数点改正事項があるのですが、ここではズバリ登記が必要な改正について説明致します。

(NPO法=特定非営利活動促進法)

 

 

まずは結論から

 

1.登記が必要なNPO法人

 

   →理事長が決められており、定款に「理事長は、この法人を代表し、

    その業務を総理する。」等の文言がある法人。

    (おそらくほとんどのNPO法人が該当します。

 

2.登記の期限

 

   →平成24年9月30日まで

 

3.登記を怠った場合

 

   →通常の登記を怠った場合と同じく過料(罰金)が発生するおそれが

    あります。

 

4.登記の内容

 

   →理事長以外の理事が資格喪失する登記

 

 

この変更登記が必要となった理由は、これまでは全理事が登記簿に載せないといけない事項であったところ、代表権を持たない理事は登記簿に載せないことになったからです。

 

ただ平成24年9月30日までに現理事の任期が来る法人は、その際併せて上記の登記をすると手間が省けると思います。当事務所ではこのような場合追加費用なく、通常の理事変更登記のみの費用で登記致します。