2019年4月5日
平成30年に可決された改正相続法は、「昭和55年以来の大幅な見直し」と法務省が謳う大きな改正となっております。正式名称は、「民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律(平成30年7月6日可決・成立、同月13日交付)」と呼ぶのでしょうか?
その骨子は、おおまかに書きますと以下のとおりです。
1.配偶者居住権制度の設立
2.遺産分割制度の見直し
3.遺言制度の見直し
4.遺留分制度の見直し
5.相続の効力の見直し
6.相続人以外の方の貢献考慮
それらのための方策となっています。
参考:(法務省HP)民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律等の概要について
法律が有効になるのは、原則として、令和元年7月1日の予定です。
そんな中、実は平成31年1月13日に上記3の遺言制度の見直しの中で一部有効になった規定があります。
こちらについて記事もこれから書いていきたいと思います。