平成24年11月1日現在
不動産の名義変更にかかる費用につきましては、報酬部分と、税金部分(登録免許税)があります。
相続を原因として、不動産の名義を変更する場合、税率は固定資産税評価の0.4%となります。
※固定資産税評価についてはコチラ
仮に不動産の評価額が1000万円だった場合、相続により名義変更をすると4万円を税金として納めることになります。
●最も安くなる場合
金5万円 (総費用は上記税金を加える。消費税別。)
条件 ・お客様に全ての必要戸籍等を集めて頂く。
・名義を変える不動産が2つまで
・不動産の管轄法務局が同じであること。
・※1など、特別の事情がないこと
●戸籍取得も含めて全てご依頼頂く場合
(平日役所に行けなかったり、県外から戸籍を取り寄せる必要があったり、全部お任せしたい場合に便利です。)
金7万5,000円 (総費用は上記税金を加える。消費税別。)
※戸籍謄本代金、郵便小為替手数料、郵送料含む。
条件 ・戸籍6通まで
・不動産が2つまで
・不動産の管轄法務局が同じであること
・※1など、特別の事情がないこと
●その他加算がある場合
(1)戸籍が6通を超える場合
→1~5通増える毎に +10,000円
※戸籍謄本代金、郵便小為替手数料、郵送料含む。
(2)不動産が3つを超える場合(管轄法務局は同じ)
→不動産が1つ増えるごとに +1,050円
(3)管轄法務局が違う不動産がある場合
→ +20,000円(管轄が増えるごとに)
例
相続人が妻A、子B、子Cの場合に不動産名義を妻A一人の単独名義にする場合。
(不動産は土地と建物評価合計で1,000万円、戸籍取得(6通)までご依頼頂いた場合。)
合計 115,350円
内訳
報酬 |
66,966円 |
消費税 |
3,350円 |
登録免許税 |
40,000円 |
除籍・原戸籍x3 | 2,250円 |
現在戸籍x3 | 1,200円 |
戸籍附票x1 | 300円 |
住民票x1 | 300円 |
郵便小為替手数料 | 800円 |
戸籍取得郵送料 | 1,260円 |
登記簿閲覧x2 | 794円 |
登記簿謄本x2 | 1,100円 |
※なるべくお客様ご自身で総費用の検討がしやすいように、このような報酬体系とさせて頂いております。
また、報酬以外の部分につきましては、どちらに依頼されても必ずかかる費用となります。