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相続登記の種類について

 

 相続登記には、大きく分けて4つの申請方法があります。

1.遺言で登記(公正証書の場合)

2.遺言で登記(手書きの場合)

3.遺産分割協議書で登記

4.法定相続で登記

 

 公正証書遺言での相続登記は、被相続人の死亡の記載のある戸籍謄本とその附票(もしくは住民票除票)、遺言に記載されている相続人の現在戸籍謄本とその附票(もしくは住民票)があれば登記することができます。これは、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本を集める必要がないため、転籍が多い方でも少ない書類で手続きができます。

 

 手書き遺言による相続登記は、簡単に説明しますと、被相続人の書いた手書きの遺言が法務局で通用するのかを確認するために、裁判所へ遺言の検認申立手続きを申請する必要があります。その後、検認が認められたら相続登記の手続きに移ります。そして、法務局へ申請する際には、検認した遺言書も一緒に提出する必要があるので、注意しましょう。

 

 遺産分割協議書での相続登記は、相続登記としては一般的な遺産分割協議書を用いた登記です。これは、相続人全員が遺産分割協議書に署名・押印することで決まる相続手続きです。申請の際には、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本と死亡の記載のある戸籍の附票(もしくは住民票除票)、相続人全員の現在戸籍謄本、不動産を相続する方の住所証明(附票もしくは住民票)、相続人全員の印鑑証明書など必要書類が多いので、登記用書類を集めるまでに少し時間のかかる手続きではあります。

 

 法定相続での相続登記は、あまり目にする機会はありませんが、法律に基づいた相続持分で不動産を共有する場合の手続きです。これは、主に、所有している不動産を売却することを前提としている場合や、高額な相続税の特別控除を受けるための対策として利用されることが多いです。相続税については、是非お近くの税理士事務所に相談してみてください。

 

 上記の通り、相続登記の申請方法にはいくつか種類があります。次回から、これらの違いを細かくお伝えしていきますので、読んでくださると幸いです。

 

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