民事訴訟等


 当職は特に認定を受けた司法書士ですので、訴額140万円までの簡易裁判所における手続きにつき代理できます。

 例えば、貸したお金を裁判で取り返したい時などに金額が140万円以内であれば代理して手続きができるということです。

 

 ではそれ以外の手続きは何もできないかと言うと、裁判所への提出書類作成という形でお手伝いすることができます。

 とはいえ、この場合裁判手続き等には、ご本人様が裁判所に出席することになるので、お仕事の都合上裁判所へ行けない方には、弁護士へのご紹介となります。