平成24年11月1日現在


相続による不動産の名義変更


 不動産の名義変更にかかる費用につきましては、報酬部分と、税金部分(登録免許税)があります。

 

 

1.税金(登録免許税)について

 相続を原因として、不動産の名義を変更する場合、税率は固定資産税評価の0.4%となります。

 

 ※固定資産税評価についてはコチラ

 

 仮に不動産の評価額が1000万円だった場合、相続により名義変更をすると4万円を税金として納めることになります。

 

 

2.報酬等について

●最も安くなる場合

 

 金5万円  (総費用は上記税金を加える。消費税別。)

 

 条件 ・お客様に全ての必要戸籍等を集めて頂く。

     ・名義を変える不動産が2つまで

     ・不動産の管轄法務局が同じであること。

     ・※1など、特別の事情がないこと

 

 

戸籍取得も含めて全てご依頼頂く場合

(平日役所に行けなかったり、県外から戸籍を取り寄せる必要があったり、全部お任せしたい場合に便利です。)

 

 金7万5,000円  (総費用は上記税金を加える。消費税別。

 ※戸籍謄本代金、郵便小為替手数料、郵送料含む。

 

 条件 ・戸籍6通まで

     ・不動産が2つまで

     ・不動産の管轄法務局が同じであること

     ・※1など、特別の事情がないこと

 

その他加算がある場合

 

 (1)戸籍が6通を超える場合

 

   →1~5通増える毎に +10,000円

  ※戸籍謄本代金、郵便小為替手数料、郵送料含む。

 

 (2)不動産が3つを超える場合(管轄法務局は同じ)

 

   →不動産が1つ増えるごとに +1,050円

 

 (3)管轄法務局が違う不動産がある場合

 

   → +20,000円(管轄が増えるごとに)

 

 

   相続人が妻A、子B、子Cの場合に不動産名義を妻A一人の単独名義にする場合。

(不動産は土地と建物評価合計で1,000万円、戸籍取得(6通)までご依頼頂いた場合。)

 

合計 115,350円

 

内訳

報酬

66,966円

消費税

3,350円

登録免許税

40,000円

除籍・原戸籍x3 2,250円
現在戸籍x3 1,200円
戸籍附票x1 300円
住民票x1 300円
郵便小為替手数料 800円
戸籍取得郵送料 1,260円
登記簿閲覧x2 794円
登記簿謄本x2 1,100円

 

 

※なるべくお客様ご自身で総費用の検討がしやすいように、このような報酬体系とさせて頂いております。

 また、報酬以外の部分につきましては、どちらに依頼されても必ずかかる費用となります。